2008年12月02日

税制調査会「平成21年度の税制改正に関する答申」

税制調査会「平成21年度の税制改正に関する答申」(平成20年11月)
【内閣府ホームページ】
http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/20top.html

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2008年08月11日

課税処分の理由附記の義務付け

国税不服審査制度はどう変わる
~行政不服審査法改正に伴う国税通則法改正の方向性~
「課税処分の理由附記の義務づけ」
(税務弘報 2008年9月号)

PDF File 847KB
http://www.kozu-office.com/20080811.pdf

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2008年07月28日

国税通則法が抱える問題点とその課題

税務手続の環境変化の動向とその対応
「国税通則法が抱える問題点とその課題」
(税理 2008年8月号)

PDF File 1,079KB
http://www.kozu-office.com/kokuzeitsusokuhou.pdf

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2007年12月28日

平成20年度税制改正大綱

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改正付録 その1 Download file
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改正付録 その2 Download file
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リース税務改正 税理12月

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政治資金規正法改正

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行政不服審査法の改正に伴い国税通則法の改正を求める意見(日税連)

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国税通則法改正に関する意見

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2007年01月10日

平成19年税制改正大綱

詳細はこちらをご覧下さい。
平成19年税制改正大綱
(pdfファイル 415KB)

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2006年03月31日

同族会社の役員給与の法人税課税について

税理士会は反対しましたが、4月1日開始事業年度より次の改正が行われます。
同族会社の役員給与の法人税課税について役員給与の給与所得控除は例えば 役員年俸800万円ですと、200万円が法人税の課税対象になるということです。
(事業年度終了時の状況で判断するものとし、医療法人は対象となりません)

対策には ①同族持株を90%未満にする ②常勤役員の50%以上を同族株主グループ以外の者が占めるの2つです。

***

同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
但し、次の場合には本措置の適用を除外する。

① 直前3年内に開始する事業年度の所得等の金額※÷事業年度の数 ≦ 800万円
② 次のいずれにも該当する場合
 イ.上記①の平均額が年800万円超3,000万円以下
 ロ.業務主宰役員の給与の額÷上記①の平均額≦50%

 ※ 所得等の金額・・・所得の金額+損金算入された業務主宰役員の給与の額

***

フローチャート~給与所得控除の法人所得加算制度


同族会社に該当する

↓ はい

業務主宰役員及びその者の同族関係者等の
持株割合が90%以上である
 → いいえ 適用なし

↓ はい

上記持株グループのうちその法人の常務に従事する役員の数が
総役員の過半数いる
 → いいえ 適用なし

↓ はい

直前3年内の事業年度の所得等の金額の平均額が
800万円を超える
 → いいえ 適用なし

↓ はい

次のいずれにも該当する → いいえ 適用なし
1:直前3年内の事業年度の所得等の金額の平均額が3000万円超である
2:次の割合が50%超である

 → 業務主宰役員の給与額/直前3年内の事業年度の所得等の金額の平均額

↓ はい

適用あり

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経営革新計画を出そう!

知らないと大変!

経営革新計画を立案し、承認を受けることで、同族会社の留保金課税が停止になります。

18年3月31日までに開始する事業年度からの適用です。これで、
①創立10年以内の中小会社
②自己資本比率50%以下の中小会社
に加え、多くの法人の留保金課税が停止になりました。
詳細は以下を参照してください。

同族会社の留保金課税の停止措置について (word / 373KB)
経営革新計画記入注意事項(東京都) (pdf / 32.2KB)
経営革新計画記入例(東京都) (pdf / 38.7KB)

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2006年01月10日

平成18年税制改正大綱

詳細はこちらをご覧下さい。

http://www.kozu-office.com/18zeiseitaikou.doc

(microsoft word 311KB)

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2005年08月05日

LLP(有限事業責任組合)の創り方教室

平成17年8月1日から有限責任組合法が施行され、設立が可能になりました。
ジョイントのビジネスには便利です。課税もLLPでなくパススルーで構成員です。
簡単なガイドを作成しました。

1.組合員が「有限責任事業組合契約」を締結する

1)定款認証は必要ない、官公署への許認可必要ない
2)組合員は個人、法人がなれる。法人が組合員の場合には自然人の職務執行者を定める
3)民法組合は組合員になれない
4)共同事業要件
  組合員全員が意思決定、業務執行参加を義務づけられる
  事業執行分担は可能
5)非居住者、外国法人は組合員になれる。
  ただし全組合員が非居住者、外国法人であることは認められない
  最低一人は居住者、内国法人
6)絶対的記載事項(変更可能)
 ①組合の事業 
 ②組合の名称(有限責任事業組合を付ける) 
 ③事務所所在地 
 ④組合員の氏名(名称)住所 
 ⑤組合効力の発生する年月日 
 ⑥存続期間    
 ⑦出資の目的と価額 
 ⑧事業年度


2.出資金を全額払い込む 現物出資の給付をする

1)出資は2人以上、一人1円以上
2)現物出資OK 知的財産権OK 労務出資はダメ
 ①組合契約登記申請を行う
 設立まで約10日 登録免許税6万円(出資金の多寡に関係なく一律)

 ②法人に組織変更できません
 →LLP解散、法人設立となります


3.登記を行う
登記事項 
 ①組合の事業
 ②組合の名称(有限責任事業組合を付ける) 
 ③事務所所在地 
 ④組合員の氏名(名称)住所 
 ⑤組合効力の発生する年月日 
 ⑥存続期間


4.その他
 ①不動産を所有できる 
 ②IPO(株式公開)できない 
 ③財務諸表の作成は必要だが、公告義務が無い
 ④解散
 有限責任事業組合契約に記載の解散事由到来などによる。
清算人を置き、残余財産の分配を行い、解散の登記、清算人の登記をし、
清算完了後に、清算結了の登記を行う


5.税務申告
1)LLPでは税務申告せず、組合員に課税される留保にも同様課税分配する、しないは関係ない
2)柔軟な損益分配が可能
  出資比率と異なる損益分配が可能

 ①総組合員の同意により ②書面で分配割合を定める ③書面に分配割合を定めた理由記載
   
 損益分配の取り決めをしない場合には出資比率で損益を分配する

3)組合事業年度終了の日の属する年の翌年1月末までに、各組合員の所得の計算に関する計算書を税務署に提出する。(支払調書と同様の考え)

4)損失は各組合員の出資の範囲内で損益通算が可能

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2005年07月05日

商法・会社法改正 その5

会計参与制度の導入

(1)現行制度と課題

 商法特例法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)には、会計監査人(公認会計士・監査法人)による監査が義務付けられていますが、中小法人の会計に関しては、適正担保が定められていませんでした。


(2)見直しの方向性

 過度な負担なく中小企業の計算書類の信頼性を向上するため、主に会計監査人が設置されない中小会社に対し、会計専門家が取締役と共同して計算書類の作成を行うことにより計算書類の信頼性を高める「会計参与制度」が導入されます。
 会計参与は税理士・公認会計士が就任し、業務監査は必要ありません。同制度は任意の制度ですが、取締役会を設置した会社では、会計参与を設置することで監査役に代えることができます。なお、機関設計の如何や譲渡制限の有無にかかわらず、会計参与を任意で設置することができます。


(3)会計参与とは?

<職務>
イ.計算書類作成 ロ.総会における説明 ハ.計算書類の保存(5年間) ニ.株主・債権者への開示
<資格>
税理士(税理士法人含む)または公認会計士(監査法人含む)
<兼任>
会社または子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人または支配人等との兼任不可
<選任>
株主総会で選任 登記事項
<任期・報酬>
取締役と同様の規定に従う
<責任>
計算書類の作成につき任務懈怠があった場合、対会社責任(過失責任)及び第三者責任(重過失責任)を負う。対会社責任については一部免除が可能。株主代表訴訟の対象となる。

参考 タビスランドホームページ

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商法・会社法改正 その4

従来の規制の見直し

(1)自己株式の取得に係る授権決議は定時総会以外の総会でも可能

 迅速な自己株式(「金庫株」)の取得のため、買取りにあたり必要な取得総額などの取締役会への授権決議は定時総会以外の総会でも可能となります。
 これまでは授権決議が定時総会決議に限定されているため、機動的な自己株取得が行えないという批判がありました。今後は授権決議が迅速化されますが、財源規制は従来どおり維持されるため、その規制に違反して配当した場合は、取締役に対して弁済責任がかかります。財源規制とは、純資産から資本及び法定準備金を控除した額の範囲内で自己株式の取得が可能というものです。


(2)譲渡制限株式会社の株式に係る特例

 株式の分散防止のため、相続・合併など譲渡以外の事由による株式移転を会社が承認しないことを可能とする旨を定款で定めることを許容します。また、従来は発行済み株式総数の2分の1未満という議決権制限株式の発行総数制限も撤廃されます。
 従来は、利益配当や議決権は各株主の株数に応じて配分されることとされてきたが、今回の見直しにより、総株主の半数以上、かつ総株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要な「特殊決議」により定款で定めれば、議決権や配当について特段の定めを置くことが可能となります。 特段の定めについては、例えば、株数に関係なく利益配当を全員同額とすることや、特定の株主を株数以上の割合で優遇する、複数議決権や議決権の上限制など議決権の数に属人的な差異を設けることなどが考えられます。

今後の留意点として、

1) ある種類株式を議決権制限株式化するための定款変更は、総会での特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の3分の2以上の賛成をもってする決議)に加え、種類株主総会の特別決議も必要
2) 譲渡制限の定めや属人的な定めを定款に設ける場合の決議要件は、要件が厳しい特殊決議が必要
3) 譲渡制限の定めに係る定款変更決議に反対した株主には買取請求権が付与される

などが挙げられます。


(3)取締役会の書面決議(持ち回り決議)を許容
 取締役が遠隔地や外国に居住している場合の負担軽減のため、定款で定めれば書面決議が可能になります。

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商法・会社法改正 その3

(1)類似商号・目的の規制は撤廃されます

 類似商号規制とは、同じ市町村において他人が登記した商号を同種の営業について登記することを禁止することですが、登記手続の簡素化の要請も踏まえ、類似商号規制は廃止されます。
ただし、「不正目的の商号使用」の禁止は維持され、商号使用差止め請求も引き続き可能です。不正競争防止法によって、周知されている商号の不正競争目的の使用に対し、商号使用差止めや損害賠償請求が可能であり、刑事罰による対処もあります。例えば「資生堂」のようなブランドや、敵対的な類似商号は排除されます。
 類似商号規制の撤廃と同時に、類似の判断基準となっていた「会社の目的」についても記載基準が緩和されます。これまでは、登記事項である「会社の目的」で「同一の営業」を判断したため、登記実務上、「会社の目的」に係る語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかっていたことから、登記実務において、「会社の目的」について商品の販売のような、包括的な記載が認められます。


(2)最低資本金規制の撤廃

 周知のように、現行の株式会社1,000万円、有限会社300万円という最低資本金規制は、撤廃されます。
 現行法での“1円起業”が恒久化されますすが、法人格濫用への懸念に対しては、裁判所による解散命令や法人格否認の法理が適用される。また、300万円程度の資本金(純資産)がなければ配当などの剰余金分配ができません。 


(3)払込金保管証明制度の一部廃止株式会社の設立に、発起設立と募集設立があります。

 発起設立により会社を設立する場合にあっては、株式の払込みについて、銀行や信託会社による払込金の保管証明を不要とし、払込みがあることの証明手段について、残高証明で行います。一度振込みがなされれば、設立登記前であっても出資金の引出しが可能になります。
 今後は、発起設立の場合は払込金保管証明制度が不要となりますが、募集設立については、引き続き払込金保管証明制度が維持されます。

参考資料 タビスランドホームページ

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2005年07月04日

商法・会社法改正 その2

改正会社法・合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)

平成18年4月施行を目指し、改正会社法が成立しました。経済界からの注目を集めてきた合同会社制度(LLC)についても、その制度内容が明らかになりました。

一足はやく成立した有限責任事業組合制度(日本版LLP)と比較しますと、つぎのとおりです。

合 同 会 社 有限責任事業組合
根拠法 会社法
(平成17年6月29日参議院成立)
有限責任事業組合契約に関する法律
(平成17年4月成立)
施行時期 平成18年4月を予定 平成17年11月までに施行される。
平成17年8月を予定
法人格の有無 法人格あり 法人格なし
事業目的の制限 規定なし その性質上、有限責任制をとることが適用でない業務として政令で定めるもの等は、事業目的とできない
構成員の人数制限 規定なし 最低2人以上
業務執行権限 社員
業務執行を全く行わない社員の参加を容認
組合員
業務執行を全く行わない組合員の参加を認めない
構成員の責任 出資の価額を限度とする有限責任 出資の価額を限度とする有限責任
課税方式 法人課税が適用される見込み 構成員課税となる


合同会社制度と有限責任事業組合制度とでは、法人格の有無以外にも、重要な相違があることがわかります。注目を集めた課税方式に関しては、合同会社については構成員課税は適用されないとする見方が強くなってきています。有限責任事業組合制度とでは、事業目的の制限の有無や業務執行を全く行わない構成員の参加の可否について取扱いを異としているため、その設立目的によっては、合同会社と完全に代替可能な制度ではないことに注意が必要です。

今後の事業活動に、定款規定もゆるやかな、LLC・LLPの利用を大いに検討しましょう。なお、合同会社から株式会社への組織変更も可能です。

会社は株式会社という時代は過去のものになりつつあります。

これで法人の種類は以下のものとなります。
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限責任事業組合、+ 旧有限会社

新法の下では有限会社はありませんが、現行はそのまま残ります。

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2005年06月07日

商法・会社法改正 その1

有限会社法の廃止

資本金の1,000万円、300万円の制限がなくなるなど今回の商法改正はとても大
事ですよ。


主な改正内容

(1)有限会社が設立できなくなるが、既存はそのまま
有限会社法がなくなり、有限会社の設立ができなくなります。今回は「有限会社法の
廃止」です。

(2)既存の有限会社はどうなる?
既存の有限会社は「有限会社」の商号を用いたまま、新会社法の「株式会社」
(「特例有限会社」)として存続することになります。

(3)有限会社をそのまま使用し続ける場合
定款および登記事項に関して変更を行う必要はありません。

(4)株式会社に商号変更する場合
株主(旧社員)総会の特別決議を経て、決議から2週間以内に登記する必要がありま
す。登記手続きとしては、旧有限会社の解散登記・商号変更後の株式会社の設立登記
をすることになります。この場合、法人税法上は解散・設立がなかったものとして取
り扱われ、事業年度をそれぞれ区分せず連続した事業年度として申告することになり
ます。

2.特例有限会社だけの特例的取り扱い
改正後、現行有限会社・株式会社は、株式会社に一本化されます。しかし特例有限会
社の場合、
1.取締役任期は無制限
2.決算公告は不要など、原則として現行有限会社の規定がそのまま適用されます。
今後決算公告は強化されるとの意見もありますので、有限会社の既得権は魅力です。
値打ちがでるかも知れませんよ。

3.税務への影響
現行の法人税法上、特例規定の適用は資本(資本等)の金額などで判定するため、有
限会社だから特に有利・不利になることはありません。

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2005年01月07日

平成17年税制改正大綱

詳細はこちらをご覧下さい。

http://www.kozu-office.com/17zei.html

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平成16年税制改正大綱

詳細はこちらをご覧下さい。

kozu-office.com/16zei.html

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2003年10月09日

消費税改正のポイント

消費税が平成16年4月より変わり、年商1000万から申告が必要になります。

平成15年度の消費税改正は、次の5点に要約されます。


1:事業者免税点の適用上限が3000万円から1000万円に引き下げられます。

平成16年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者は平成17年分)の基準期間における課税売上高が3000万以下から1000万以下に免税点が引き下げられ、その事業者については、納税義務が免除されます。

(注) 「課税期間」とは、原則として、法人は事業年度、個人事業者は暦年とされ、「基準期間」とは、法人は、その事業年度の前々事業年度、個人事業者は、その年の前々年をいいます。
「基準期間における課税売上高」は、その期間において免税事業者であった場合には、消費税が課税されていないので、その売上は全額となり、100/105相当額ではないことに留意する必要があります。

2:簡易課税の適用上限が2億円から5000万円に引き下げられます。

平成16年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者は平成17年分)の基準期間における課税売上高が2億円以下から5000万円以下に簡易課税の適用上限が引き下げられます。

この改正により新たに納税義務者となる法人・個人(年商1000万~3000万)の場合、簡易課税の申告書は、適用事業年度中(個人なら平成17年中)に提出しなければなりません。(経過措置)


3:中間申告納付制度の改正

直前の課税期間の確定消費税額が4800万円(地方消費税込6000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(年11回)行い、原則として、直前の課税期間の確定消費税額の1/12ずつを申告納付することとなりました。

(注)この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

4:課税期間の特例に関する改正

中間申告納付制度の改正により、毎月申告納付を行うことが設けられたので、課税期間についても新たに1月間を課税期間とする特例が設けられました。

個人事業者・・・1月1日以後1月ごとに区分した各期間
法人・・・事業年度開始の日以後1月ごとに区分した各期間

(注)この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

5:商品価格を税込みで表示しなければなりません

総額表示の義務づけは、現在、商品やサービスの価格表示に税抜表示と税込表示が混在しているため、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのかわかりにくく、また価格の比較がしづらいといった煩わしさを解消するため、「消費税額を含む価格」を一目でわかるようにするものです。
課税事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならないと総額表示の義務規定が設けられました。
したがって、専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合は、総額表示義務の対象から除かれます。
総額表示が義務づけられる価格表示は、値札、広告(インターネット、ホームページ、電子メール等を含みます。)、チラシ、看板など様々なものが考えられますが、どのような表示媒体によるものであるかを問わず、総額表示義務の対象となります。
なお、次のようなものは総額表示義務の対象になりません。
①価格を表示しない場合(時価の表示を含みます)
②値引販売における価格表示(○割引き、○円引き)
③希望小売価格
④レシート(領収書)、請求書などの表示


(注)この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

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2003年01月08日

平成15年税制改正大綱

詳細はこちらをご覧下さい。

http://www.kozu-office.com/15ze.html
*(別紙)
http://www.kozu-office.com/15ze_01.html

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2002年11月29日

平成14年税制改正大綱

詳細はこちらをご覧下さい。

http://www.kozu-office.com/14ze.html

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2002年11月26日

平成13年税制改正大綱

詳細はこちらをご覧下さい。

http://www.kozu-office.com/13ze.html

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