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2005年06月07日

商法・会社法改正 その1

有限会社法の廃止

資本金の1,000万円、300万円の制限がなくなるなど今回の商法改正はとても大
事ですよ。


主な改正内容

(1)有限会社が設立できなくなるが、既存はそのまま
有限会社法がなくなり、有限会社の設立ができなくなります。今回は「有限会社法の
廃止」です。

(2)既存の有限会社はどうなる?
既存の有限会社は「有限会社」の商号を用いたまま、新会社法の「株式会社」
(「特例有限会社」)として存続することになります。

(3)有限会社をそのまま使用し続ける場合
定款および登記事項に関して変更を行う必要はありません。

(4)株式会社に商号変更する場合
株主(旧社員)総会の特別決議を経て、決議から2週間以内に登記する必要がありま
す。登記手続きとしては、旧有限会社の解散登記・商号変更後の株式会社の設立登記
をすることになります。この場合、法人税法上は解散・設立がなかったものとして取
り扱われ、事業年度をそれぞれ区分せず連続した事業年度として申告することになり
ます。

2.特例有限会社だけの特例的取り扱い
改正後、現行有限会社・株式会社は、株式会社に一本化されます。しかし特例有限会
社の場合、
1.取締役任期は無制限
2.決算公告は不要など、原則として現行有限会社の規定がそのまま適用されます。
今後決算公告は強化されるとの意見もありますので、有限会社の既得権は魅力です。
値打ちがでるかも知れませんよ。

3.税務への影響
現行の法人税法上、特例規定の適用は資本(資本等)の金額などで判定するため、有
限会社だから特に有利・不利になることはありません。

| Author : kozu-office | permalink |