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2003年10月09日

消費税改正のポイント

消費税が平成16年4月より変わり、年商1000万から申告が必要になります。

平成15年度の消費税改正は、次の5点に要約されます。


1:事業者免税点の適用上限が3000万円から1000万円に引き下げられます。

平成16年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者は平成17年分)の基準期間における課税売上高が3000万以下から1000万以下に免税点が引き下げられ、その事業者については、納税義務が免除されます。

(注) 「課税期間」とは、原則として、法人は事業年度、個人事業者は暦年とされ、「基準期間」とは、法人は、その事業年度の前々事業年度、個人事業者は、その年の前々年をいいます。
「基準期間における課税売上高」は、その期間において免税事業者であった場合には、消費税が課税されていないので、その売上は全額となり、100/105相当額ではないことに留意する必要があります。

2:簡易課税の適用上限が2億円から5000万円に引き下げられます。

平成16年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者は平成17年分)の基準期間における課税売上高が2億円以下から5000万円以下に簡易課税の適用上限が引き下げられます。

この改正により新たに納税義務者となる法人・個人(年商1000万~3000万)の場合、簡易課税の申告書は、適用事業年度中(個人なら平成17年中)に提出しなければなりません。(経過措置)


3:中間申告納付制度の改正

直前の課税期間の確定消費税額が4800万円(地方消費税込6000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(年11回)行い、原則として、直前の課税期間の確定消費税額の1/12ずつを申告納付することとなりました。

(注)この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

4:課税期間の特例に関する改正

中間申告納付制度の改正により、毎月申告納付を行うことが設けられたので、課税期間についても新たに1月間を課税期間とする特例が設けられました。

個人事業者・・・1月1日以後1月ごとに区分した各期間
法人・・・事業年度開始の日以後1月ごとに区分した各期間

(注)この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

5:商品価格を税込みで表示しなければなりません

総額表示の義務づけは、現在、商品やサービスの価格表示に税抜表示と税込表示が混在しているため、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのかわかりにくく、また価格の比較がしづらいといった煩わしさを解消するため、「消費税額を含む価格」を一目でわかるようにするものです。
課税事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならないと総額表示の義務規定が設けられました。
したがって、専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合は、総額表示義務の対象から除かれます。
総額表示が義務づけられる価格表示は、値札、広告(インターネット、ホームページ、電子メール等を含みます。)、チラシ、看板など様々なものが考えられますが、どのような表示媒体によるものであるかを問わず、総額表示義務の対象となります。
なお、次のようなものは総額表示義務の対象になりません。
①価格を表示しない場合(時価の表示を含みます)
②値引販売における価格表示(○割引き、○円引き)
③希望小売価格
④レシート(領収書)、請求書などの表示


(注)この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

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