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2006年03月31日
同族会社の役員給与の法人税課税について
税理士会は反対しましたが、4月1日開始事業年度より次の改正が行われます。
同族会社の役員給与の法人税課税について役員給与の給与所得控除は例えば 役員年俸800万円ですと、200万円が法人税の課税対象になるということです。
(事業年度終了時の状況で判断するものとし、医療法人は対象となりません)
対策には ①同族持株を90%未満にする ②常勤役員の50%以上を同族株主グループ以外の者が占めるの2つです。
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同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
但し、次の場合には本措置の適用を除外する。
① 直前3年内に開始する事業年度の所得等の金額※÷事業年度の数 ≦ 800万円
② 次のいずれにも該当する場合
イ.上記①の平均額が年800万円超3,000万円以下
ロ.業務主宰役員の給与の額÷上記①の平均額≦50%
※ 所得等の金額・・・所得の金額+損金算入された業務主宰役員の給与の額
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フローチャート~給与所得控除の法人所得加算制度
同族会社に該当する
↓ はい
業務主宰役員及びその者の同族関係者等の
持株割合が90%以上である → いいえ 適用なし
↓ はい
上記持株グループのうちその法人の常務に従事する役員の数が
総役員の過半数いる → いいえ 適用なし
↓ はい
直前3年内の事業年度の所得等の金額の平均額が
800万円を超える → いいえ 適用なし
↓ はい
次のいずれにも該当する → いいえ 適用なし
1:直前3年内の事業年度の所得等の金額の平均額が3000万円超である
2:次の割合が50%超である
→ 業務主宰役員の給与額/直前3年内の事業年度の所得等の金額の平均額
↓ はい
適用あり
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