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2006年03月31日
経営革新計画を出そう!
知らないと大変!
経営革新計画を立案し、承認を受けることで、同族会社の留保金課税が停止になります。
18年3月31日までに開始する事業年度からの適用です。これで、
①創立10年以内の中小会社
②自己資本比率50%以下の中小会社
に加え、多くの法人の留保金課税が停止になりました。
詳細は以下を参照してください。
同族会社の留保金課税の停止措置について (word / 373KB)
経営革新計画記入注意事項(東京都) (pdf / 32.2KB)
経営革新計画記入例(東京都) (pdf / 38.7KB)
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