« 商法・会社法改正 その4 | メイン | LLP(有限事業責任組合)の創り方教室 »

2005年07月05日

商法・会社法改正 その5

会計参与制度の導入

(1)現行制度と課題

 商法特例法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)には、会計監査人(公認会計士・監査法人)による監査が義務付けられていますが、中小法人の会計に関しては、適正担保が定められていませんでした。


(2)見直しの方向性

 過度な負担なく中小企業の計算書類の信頼性を向上するため、主に会計監査人が設置されない中小会社に対し、会計専門家が取締役と共同して計算書類の作成を行うことにより計算書類の信頼性を高める「会計参与制度」が導入されます。
 会計参与は税理士・公認会計士が就任し、業務監査は必要ありません。同制度は任意の制度ですが、取締役会を設置した会社では、会計参与を設置することで監査役に代えることができます。なお、機関設計の如何や譲渡制限の有無にかかわらず、会計参与を任意で設置することができます。


(3)会計参与とは?

<職務>
イ.計算書類作成 ロ.総会における説明 ハ.計算書類の保存(5年間) ニ.株主・債権者への開示
<資格>
税理士(税理士法人含む)または公認会計士(監査法人含む)
<兼任>
会社または子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人または支配人等との兼任不可
<選任>
株主総会で選任 登記事項
<任期・報酬>
取締役と同様の規定に従う
<責任>
計算書類の作成につき任務懈怠があった場合、対会社責任(過失責任)及び第三者責任(重過失責任)を負う。対会社責任については一部免除が可能。株主代表訴訟の対象となる。

参考 タビスランドホームページ

| Author : kozu-office | permalink |