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2005年07月05日
商法・会社法改正 その3
(1)類似商号・目的の規制は撤廃されます
類似商号規制とは、同じ市町村において他人が登記した商号を同種の営業について登記することを禁止することですが、登記手続の簡素化の要請も踏まえ、類似商号規制は廃止されます。
ただし、「不正目的の商号使用」の禁止は維持され、商号使用差止め請求も引き続き可能です。不正競争防止法によって、周知されている商号の不正競争目的の使用に対し、商号使用差止めや損害賠償請求が可能であり、刑事罰による対処もあります。例えば「資生堂」のようなブランドや、敵対的な類似商号は排除されます。
類似商号規制の撤廃と同時に、類似の判断基準となっていた「会社の目的」についても記載基準が緩和されます。これまでは、登記事項である「会社の目的」で「同一の営業」を判断したため、登記実務上、「会社の目的」に係る語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかっていたことから、登記実務において、「会社の目的」について商品の販売のような、包括的な記載が認められます。
(2)最低資本金規制の撤廃
周知のように、現行の株式会社1,000万円、有限会社300万円という最低資本金規制は、撤廃されます。
現行法での“1円起業”が恒久化されますすが、法人格濫用への懸念に対しては、裁判所による解散命令や法人格否認の法理が適用される。また、300万円程度の資本金(純資産)がなければ配当などの剰余金分配ができません。
(3)払込金保管証明制度の一部廃止株式会社の設立に、発起設立と募集設立があります。
発起設立により会社を設立する場合にあっては、株式の払込みについて、銀行や信託会社による払込金の保管証明を不要とし、払込みがあることの証明手段について、残高証明で行います。一度振込みがなされれば、設立登記前であっても出資金の引出しが可能になります。
今後は、発起設立の場合は払込金保管証明制度が不要となりますが、募集設立については、引き続き払込金保管証明制度が維持されます。
参考資料 タビスランドホームページ
| Author : kozu-office | permalink |