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2005年07月04日

商法・会社法改正 その2

改正会社法・合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)

平成18年4月施行を目指し、改正会社法が成立しました。経済界からの注目を集めてきた合同会社制度(LLC)についても、その制度内容が明らかになりました。

一足はやく成立した有限責任事業組合制度(日本版LLP)と比較しますと、つぎのとおりです。

合 同 会 社 有限責任事業組合
根拠法 会社法
(平成17年6月29日参議院成立)
有限責任事業組合契約に関する法律
(平成17年4月成立)
施行時期 平成18年4月を予定 平成17年11月までに施行される。
平成17年8月を予定
法人格の有無 法人格あり 法人格なし
事業目的の制限 規定なし その性質上、有限責任制をとることが適用でない業務として政令で定めるもの等は、事業目的とできない
構成員の人数制限 規定なし 最低2人以上
業務執行権限 社員
業務執行を全く行わない社員の参加を容認
組合員
業務執行を全く行わない組合員の参加を認めない
構成員の責任 出資の価額を限度とする有限責任 出資の価額を限度とする有限責任
課税方式 法人課税が適用される見込み 構成員課税となる


合同会社制度と有限責任事業組合制度とでは、法人格の有無以外にも、重要な相違があることがわかります。注目を集めた課税方式に関しては、合同会社については構成員課税は適用されないとする見方が強くなってきています。有限責任事業組合制度とでは、事業目的の制限の有無や業務執行を全く行わない構成員の参加の可否について取扱いを異としているため、その設立目的によっては、合同会社と完全に代替可能な制度ではないことに注意が必要です。

今後の事業活動に、定款規定もゆるやかな、LLC・LLPの利用を大いに検討しましょう。なお、合同会社から株式会社への組織変更も可能です。

会社は株式会社という時代は過去のものになりつつあります。

これで法人の種類は以下のものとなります。
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限責任事業組合、+ 旧有限会社

新法の下では有限会社はありませんが、現行はそのまま残ります。

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