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2005年02月02日

中小企業に対する同族会社留保金課税が実質的になくなりました

平成17年度自民党税制改正大綱によると、中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、次の事業年度を対象に加える。
① 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業年度
② 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実施している各事業年度


<解説>
① は現行法でも設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する法人に適用されているので、同じこと。この間違いが多く税理士の損害賠償の一つになっている。難しいことはありません、設立10年以内だとほとんどの法人が該当します。
注意;申告要件、間違って申告しても、更正の請求では認められません。
② は新設法律です。
「新事業創出促進法、中小創造法、経営革新法」の3法が統合され「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」になります。
この法律に基づいて、経営革新計画の承認を受けている法人すべてが対象です。これは申請すれば承認です。とにかく申請書を出せばいいのです。
今後出さないで留保金課税を申告した税理士は訴えられますよ。

15年改正で、自己資本比率50%以下の資本金1億円以下の法人は留保金課税が不適用でした。
 今後は、資本金が1億円を超えてる同族会社のみが、留保金課税の対象となります。

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