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2005年01月27日

医療費控除についてのQ&A

確定申告でミスが多い項目を掲載しました。
(編集:神津信一税理士事務所/国税庁ホームページ資料を参考としました。)

(平成17年1月27日作成)


Q:カイロプラクティック施術
脊椎等疾病の治療のためにカイロプラクティック(脊椎調整術)による施術を受けた場合の施術費用は、医療費控除の対象になりますか?

A:
一定の資格のない者が行うカイロプラクティックの施術費用は、医療費控除の対象となりません。
カイロプラクティックによる施術は、医師が行う場合やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が行う場合のほか、これらの資格のない者が行う場合もありますが、その施術の対価は、これらの資格を有する者がこれらの資格に基づいて行う施術の対価に該当する者を除き、医療費控除の対象となりません。


Q:健康維持マッサージ
健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象になりますか?

A:
治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりません。


Q:親族による入院の付き添い
入院中の母の付き添いをしてくれた娘に支払う謝礼は、医療費控除の対象になりますか?

A:
医療費控除の対象とはなりません。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合の「特に依頼した者」とは、保健師、看護師又は准看護師の資格を有する者に依頼することが出来ない状況にある場合に、これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、労務の提供の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象となりません。


Q:家政婦による子供の世話
出産後しばらくは無理が出来ないので、家政婦を依頼し、子供の世話や家事を行ってもらいます。この家政婦に支払費用は、医療費控除の対象になりますか?

A:
医療費控除の対象とはなりません。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者(保健師、看護師又は准看護士の資格がない者を含みます。)に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。したがって、療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。
しかし、子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、出産後の療養中であるため自ら家事を行うことが出来なかったとしても、医療費控除の対象とはなりません。


Q:在宅医療の世話
在宅療養の場合に、看護師や保健師以外の者に依頼して療養上の世話を受けるために支出した費用は、医療費控除の対象になりますか?

A:
医療費控除の対象となります。

保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価は、医療費控除の対象とされています(所得税法施行令第207条)。また、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合、療養の場所については、病院であるか、自宅であるかを問いません。 したがって、例えば、在宅療養の寝たきり老人の療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。

(注) 確定申告の際、療養上の世話の費用については、その領収書があれば医療費控除を受けることができますが、領収書のみによっては医療費控除の対象となるものであるかどうか(例えば、療養上の世話の費用であるか、あるいは家事手伝いの費用であるか)が、必ずしもはっきりしない面があることから、医療費控除の手続がスムーズに行われるよう、厚生労働省から市町村等に対して一定の証明書を発行するよう要請しています。
この証明書は、ホームヘルパー(家庭奉仕員)を派遣する市町村等の在宅介護サービスの供給主体等が、患者名、傷病名、介護内容、介護費用等を記載して交付することとされています。


Q:介護保険の自己負担金額
介護保険給付の対象となる訪問介護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象になりますか?

A:
「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。

訪問介護(ホームヘルプサービス)は、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」といいます。)に対し、その者の居宅において、介護福祉士等により行われる
①入浴、排せつ、食事等の介護、②調理、洗濯、掃除等の家事、③生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話です(介護保険法第7条第6項、介護保険法施行規則第5条)。

在宅療養の世話の費用については、医療費控除の対象と取り扱っており、介護保険法に定める「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の、訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります。
なお、指定居宅事業者が利用者に対して発行する領収証には、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。


Q:介護老人施設の自己負担金額
介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象になりますか?
A:
介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります。 介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次の①~③のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づき、①看護、②医学的管理の下における介護、③機能訓練その他必要な医療及び④日常生活上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が許可したものです(介護保険法第7条第22項)。
所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれることから(介護保険法第106条)、施設サービス費に係る自己負担額(個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものを含みます。)については、医療費控除の対象となります。


Q:医師の勧めによる湯治
関節炎の治療のため、医師に勧められて湯治に行きましたが、この湯治のための旅館代や旅費は、医療費控除の対象になりますか?
A:
いわゆる湯治のための旅館代や旅費は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。


Q:郷里で暮らす母親の医療費
郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、その子供は、その医療費について医療費控除の適用を受けることが出来ますか?
A:
母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています(所得税法第73条第1項)。この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています(所得税基本通達2-47)。

(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとします。
イ:その他の親族と日常の起居を共にしてない親族が、勤務、修学等の余暇にはその他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ:これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合

(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとします。
したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。


Q:子供の入院付き添い交通費
子供の通院に母親が付き添う場合の母親の交通費は、医療費控除の対象となりますか? また、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか?
A:
子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。 しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。


Q:入院患者の食事代
病院に支払う入院患者の食事代は、医療費控除の対象になりますか?
A:
病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。

(注)病室に出前をとる他外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。

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