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2004年01月07日
突然の土地税制の改正について
大変だ!
04年から不動産を売却して赤字での場合、
他の所得との損益通算ができなくなりました
自由民主党の税制改正大綱が一二月一七日に公表されたが(一八日朝刊に掲載)、その改正項目の中に目を疑う項目があった。
年金課税の強化、老年者控除廃止、定率減税廃止、消費税増税スケジュールなどの報道の影にかくれて、マスコミもほとんど触れていないが、「土地税制・個人所得税・2004年1月から不動産の譲渡による損失は、給与、事業、不動産等の所得から控除できない。」というものである。現行法令では、不動産を譲渡して赤字になった場合には、他の所得から損失を控除することにより、税の軽減を通じて損失の一部が補填できる。 この制度は、譲渡損失により税金を払う資力を喪失した者に過重な負担を強いない配慮であると同時に、不動産の活性化・流動化にもつながり、 わが国経済の回復に重要な制度として定着している。かかる重要な改正法案が御用納め寸前公表、 新年実施では、国民の法的安定性は保証されない。国会での審議を十分尽くし、仮に施行される場合には周知期間を十分置き、国民の納得できる改正となることを望む。
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