(別紙)
IT投資促進税制
(1) IT投資促進税制の適用対象となるIT関連設備等
IT投資促進税制の適用対象となるIT関連設備等は、次の表の設備等でその設備等の種類に応じ、
次の@又はAの規模以上のものとする。
@表のイからチまでの設備
IT投資促進税制の適用を受けようとする事業年度において所得等をした表のイからチまでの設備の取得価額の合計額が
600万円以上(資本金3億円以下の法人については、140万円以上)となる場合の当該設備
A表のリのソフトウェア
IT投資促進税制の適用を受けようとする事業年度において取得等をした表のリのソフトウェアの取得価額の合計額が
600万円以上(資本金3億円以下の法人については、70万円以上)となる場合の当該ソフトウェア
(2) リース税額控除の適用対象となるリース資産
適用対象となるリース資産は、次の表の設備等で、そのリース費用の総額がそのリース資産の種類に応じ、次の@又はAの金額以上のものとする。
なお、適用対象となるリースは、リース契約期間が4年以上で、かつ、リース資産の耐用年数を超えない物であること等の要件を満たすものに限る。
@表のイからチまでの設備
リース税額控除の適用を受けようとする事業年度において新たにリースをした表のイからチまでの設備のリース費用の総額の合計額が
200万円以上となる場合の当該設備
A表のリのソフトウェア
リース税額控除の適用を受けようとする事業年度において新たにリースをした表のリのソフトウェアのリース費用の総額の合計額が
100万円以上となる場合の当該ソフトウェア。
<表>
| イ: 電子計算機 | 計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が32ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が256メガバイト(サーバー用のものにあっては、128メガバイト)以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する付属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)、変復調装置又は電源装置を含む。 |
| ロ: デジタル複写機 | 専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき画像情報をデジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍又は画像記憶を行う機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動原稿送り装置、排紙分類装置、給紙装置、プリンター又はファクシミリを含む。 |
| ハ: ファクシミリ | 送受信データを蓄積する機構及び普通紙に受信データを印刷する機構を有するもののうち、最大伝送速度が毎秒28.8キロビット以上のものに限るものとし、これと同時に設置する専用の変復調装置、回線制御装置又は回線設備装置を含む。 |
| ニ: ICカード利用設備 | ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダーライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。 |
| ホ: デジタル放送受信設備 | デジタル信号により送信される放送を受信しその信号を処理することが可能なもので、電気通信回線に接続し電気通信信号を発信する機能、瞬間的影像に併せデータの処理を行う機能及び高精細度な画像の処理を行う機能を有するものに限る。 |
| ヘ: インターネット電話設備 | 専ら音声信号の変換又は交換を行う電気通信設備のうちインターネットプロトコルに対応するためのもの及びこれらの呼制御を行う制御装置に限るものとし、これらと同時に設置する専用の末端装置又は変復調装置を含む。 |
| ト: ルーター・スイッチ | インターネットを構成するルーター(通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路を制御する機能を有する専用の電気通信設備をいう。)又はスイッチ(通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路を選択する機能を有する専用の電気通信設備をいう。)のうち、毎秒45ビット以上の伝送速度に対応するものに限るものとし、これらと同時に設置する集線装置を含む。 |
| チ: デジタル回線設備装置 | 光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有する装置、デジタル加入者回線伝送方式における音響と符号とを周波数により分離する機能を有する装置、総合デジタル通信網に末端装置を接続する機能を有する加入者回線終端装置及び総合デジタル通信網にアナログ端末を接続する機能を有する信号変換装置に限る。 |
| リ: ソフトウェア | 電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることが出来るように組み合わされたもの及びこれに関するシステム仕様書その他の書類に限るものとし、複写して販売するための原本及び開発研究(新たな製品を製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものを除く。 |
2. 開発研究用設備の特別償却制度
開発研究用設備の特別償却制度の適用対象となる開発研究用設備は、開発研究に専用される機械装置及び器具備品のうち
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第八の機械装置及び器具備品に該当するもので、
その取得価額が280万円以上のものとする。
(参考)減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第八 (抜粋)
| 種類 | 細目 |
| 器具及び備品 | ・試験又は測定機器、撮影機及び顕微鏡 |
| 機械及び装置 | ・汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械 その他これらに類するもの ・その他のもの |