平成15年税制大綱

編集:神津信一税理士事務所


目次
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<法人税>
1.研究開発減税
2.設備投資減税
3.中小企業・ベンチャー企業支援

<所得税・個人住民税>
1.金融・証券税制
2.所得控除の廃止

<土地税制>
1.登録免許税
2.不動産所得税
3.印紙税

<相続税・贈与税>
1.相続時精算課税制度の創設
2.税率構造の改正
3.住宅所得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
4.その他

<消費税>
1.中小企業者に対する特例措置
2.中間申告・納付の拡大
3.表示義務

<外形標準課税>
1.仕組み

<その他>
1.措置法の整備
2.その他

税    目 内    容 細            目 適 用 時 期
法人税 1.研究開発減税 (1)試験研究費の総額に係る税額控除の創設
 試験研究費の税額控除制度との選択制で、試験研究費の総額に対し次の控除率による税額控除を認める。但し、当期の法人税額の20%相当額を限度とする。

<控除率>
試験研究費の総額の売上金額(当期以前4年間の平均額)に対する割合(試験研究費割合という。)に応じ、次のとおりとする。

 @ 試験研究費割合≧10%・・・10%
 A 試験研究費割合10%・・・8%+試験研究費割合×0.2

 (注)3年間の時限措置(2%上乗せ措置)
 @ 試験研究費割合≧10%・・・12%
 A 試験研究費割合10%・・・10%+試験研究費割合×0.2

(2) 共同研究・委託研究に係る税額控除制度の創設
 大学、公的研究機関等との共同試験研究及びこれらに対する委託試験研究につき、これらの試験研究費の(3年間の時限措置として上記(1)と合わせて認める。但し、上記(1)の税額控除と合計して当期の法人税額の20%相当額を限度とする。

(3) 中小企業技術基盤強化税制の拡充
 増加試験研究費の税額控除制度並びに上記(1)及び(2)の税額控除制度に代えて、試験研究費の総額の12%(現行6%(平成15年3月31日までは10%)3年間の時 限措置として相当額の税額控除を認める。 但し、当期の法人税額の20%相当額を限度とする。

(4) 税額控除限度超過額の繰越控除
 上記(1)〜(3)の税額控除制度により控除しきれない金額 (税額控除限度超過額)がある場合には、1年間の繰越 控除を認める。但し、税額控除限度超過額が発生した年 度の翌事業年度の試験研究費の総額が発生年度の試験 研究費の総額を超えることが条件であり、かつ、翌事業 年度における上記(1)〜(3)の税額控除額と合計して、翌事業年度の法人税額の20%相当額を限度とする。

(5) 増加試験研究費の税額控除制度の適用期限を3年(平成18年3月31日まで)延長する。
上記(1)〜(3)までの措置は平成15年1月1日以後に開始し、かつ、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。
2.設備投資減税 (1) IT投資促進税制の創設
 平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間 内に一定のIT関連設備等(別紙参照)の取得をして国内事業の用に供した場合には、次の選択適用を認める。
   @ 特別償却・・・取得価額×50%
   A 税額控除(イとロのいずれか少ない金額)
    イ.取得価額×10%
    ロ.当期の法人税額×20%

※ 資本金3億円以下の法人の特例
 一定のリース資産(別紙参照)を賃借し、国内事業の用に供した場合には次のイとロのいずれか少ない金額の税額控除を認める。
    イ.リース費用の総額×60%×10%
    ロ.当期の法人税額×20%−Aによる税額控除額

(2) 開発研究用設備の特別償却制度の創設
 平成15年1月1日から平成18年3月31日までに一定 の開発研究用設備(別紙参照)を取得し、国内開発研究の用に供した場合には、取得価額の50%相当額の特別償却を認める。
平成15年4月1日以後に終了する事業年度につき適用する。同日前に終了する事業年度において平成15年1月1日から平成15年3月31日までの間に対象設備の取得等をした場合には 平成15年4月1日を含む事業年度において適用を認める。
3.中小企業・ベンチャー企業支援 (1) 同族会社の留保金課税制度の不適用措置
 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に 開始する事業年度については、自己資本比率(自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)の総資産に占める割合)が 50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)に係る留保金課税を適用しないこととする。また、現行の留保金課税の税額 5%軽減措置を廃止する。

(2) 交際費等の損金不算入制度の緩和
 @ 年400万円の定額控除の対象法人を資本金1億円以下の中小法人に拡大する。
 A 定額控除額の損金不算入割合10%に引き下げる。
 B 適用期限を3年延長する。

(3) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度
 中小企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に 取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価額の全額の損金算入を認める。
平成15年4月1日以後開始事業年度から適用する。
所得税・個人住民税 1.金融・証券税制 (1) 配当課税の見直し
 @ 上場株式等の配当に対する源泉徴収税率の特例の創設平成15年4月1日以後に支払いを受ける一定の上場 株式等の配当について、所得税の源泉徴収税率を15%(本則に軽減する特例を創設する。但し、平成15年4月1日から5年間については7%の優遇税率を適用する。
 A 道府県民税配当割の創設 平成16年1月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等に係る配当につき5%の道府県民税配当割を創設する。 但し、平成16年1月1日から平成20年3月31日までは3%とする。
 (注)平成15年4月1日から12月31日までの間については、10%とする。
 B上場株式等の配当所得に係る申告不要特例の適用上限額の撤廃少額配当の申告不要特例の対象となる配当等のうち、 平成15年4月1日以後に支払いを受ける一定の上場株式等の配当については、1回の支払金額に係る適用上限額を撤廃する。
 C平成15年3月31日をもって株式等に係る配当所得の35%源泉分離選択課税の特例は廃止する。

(2) 投資信託課税の見直し
 公募株式投資信託につき、平成16年1月1日以後、現行の利子並み課税の対象から除外し次の措置を講ずる。

@公募株式投資信託の収益の分配を上記 (1)@の源泉徴収の特例及び(2)の適用上限額を付さない申告不要の特例の対象とする。

A 公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、株式等に係る譲渡所得等の金額との通算を認める。


(3)上場株式等に係る譲渡所得に関する優遇措置の見直し
@ 平成15年1月1日以後5年間に上場株式等を譲渡した場合における上場株式等に係る譲渡所得の金額について、7%の優遇税率により所得税を課し、3%の税率により住民税を課する。

A 上記@の特例創設に伴い、次の特例を廃止する。
  イ.長期所有上場株式等に係る譲渡所得等に対する暫定税率の特例
  ロ.長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例


(4) 源泉徴収口座における源泉徴収方式の改善

@平成16年以後の源泉徴収口座(源泉徴収を選択した口座をいう。以下Bにおいて同じ。)における所得税の 源泉徴収の方式を譲渡の都度、その源泉徴収口座に係る年初からの通算所得金額の増減額の15%(平成19年までは7%) 相当額の所得税の源泉徴収税又は還付を行う と伴に、年末において還付されずに残っている源泉徴収税額を原則として翌年1月10日までに一括納付する。

A 平成15年中の源泉徴収口座については、15%(同年4月以降は7%)の税率による源泉徴収並びに月ごとの 納付及び還付の仕組みを維持したうえ、証券業者が源泉 徴収口座においてその年中に源泉徴収をした所得税の合計額(還付した金額を除く。)のうちその源泉徴収口座に係る年間通算所得金額の 7%相当額を超える部分の金額をその源泉徴収口座を開設した者に還付する措置を講ずる。

B 道府県民税株式譲渡割の創設 平成16年1月1日以後における源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得に係る課税について 5%(平成16年1月1日から平成19年12月31日までは3%)の道府県民税株式譲渡割を創設する。


(5) 自己保管上場株式等の源泉徴収口座への受入措置
平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間 に限り、一定の要件の下で、源泉徴収口座又は簡易申告口座(源泉徴収口座以外の特定口座をいう。)に、自己が保管している上場株式等その他一定の上場株式等を、 実際の取得日及び取得価額又はみなし取得価額(平成13年10月1日の価額の80%相当額)で受け入れることができることとする。
平成15年分以後の所得税について適用する。
2.所得控除の廃止 (1) 配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下の配偶者)について配偶者控除に上乗せし て適用される部分の控除を廃止する。 平成16年以後の所得税及 び平成17年 度分以後の個人住民税につき適用する。
土地税制 1.登録免許税 (1) 土地に関する登記のうち課税標準が不動産の価額であるものに係る登録免許税の課税標準の特例については廃止する。

(2) 不動産の価額を課税標準とする登記に係る登録免許税の税率については、本則税率を以下のとおり改正するとともに、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの 間、以下のとおり引き下げる。
 @ 所有権の移転登記
 イ.売買その他の原因による移転
   10/1,000(本則20/1,000、現行50/1,000)
 ロ.遺贈、贈与その他無償名義による移転
   10/1,000(本則20/1,000、現行25/1,000)
 ハ.相続又は法人の合併による移転
   2/1,000(本則 4/1,000、現行 6/1,000)
 ニ.共有物の分割による移転
 A 所有権の保存登記 (略)
 B 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 (略)
 C 信託の登記、相続財産の分離登記、仮登記 (略)

※ 法定相続人が遺贈により所有権移転の登記をする場合には、上記@ハの税率を適用する。
平成15年4月1日以後に 受ける登記に ついて適用する。
2.不動産取得税 (1) 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、標準税率を3%(現行4%)とする。

(2) 平成15年4月1日から平成17年12月31日までに宅地及び宅地比準土地の取得が行われた場合においては、課税標準を価格の2分の1とする。
 
3.印紙税 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。  
相続税・贈与税 1.相続時精算課税制度の創設 (1) 概要
 生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した 相続税額から、既に支払った贈与税を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができることとする。

(2) 適用対象者
 贈与者・・・65歳以上の親
 受贈者・・・20歳以上の子である推定相続人
 (代襲相続人を含む。)

(3) 適用対象財産
 贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限を設けない。

(4) 適用手続
 本制度の選択を受けようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年 2月1日から3月15日までの間に所轄税務署長に対して、その旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行うものとする。 この選択は受贈者である兄弟姉妹が各々贈与者である父、母ごとに選択でき、最初の贈与の届出により相続時まで本制度は継続して適用される。
(5) 税額の計算
@ 贈与税額の計算
 受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、 その贈与者からの贈与財産の価額の合計額を基にした「贈与税」を支払うものとする。 その贈与税の額は、上記贈与財産の価額の合計額から複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出する。

A 相続税額の計算
 本制度の選択をした受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの相続時に、 それまでの贈与財産と相続財産とを合算して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得課税方式)により 計算した相続税額から、既に支払った贈与税相当額を控除する。 なお、控除しきれない場合には、その控除しきれない贈与税相当額の還付を受けることができる。
  (注)相続財産と合算する贈与財産の価額は「贈与時」の時価である。
平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用する
2.税率構造の改正 相続税及び贈与税の税率構造について、最高税率を50%(現行70%)に引き下げるとともに、税率区分を拡大する。 平成15年1月1日以後の 相続又は贈与から適用する
3.住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設 (1) 概要
 相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供す る家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用することとし、 2,500万円の非課税枠に1,000万円を上乗せし、非課税枠を3,500万円とする。

(2) 一定の家屋の範囲
 @ 新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物は25年以内)の家屋
 A 床面積が50u以上
 B その他一定の要件

(3) 一定の増改築の範囲
 @ 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えなど
 A その増改築の工事費用が100万円以上
 B その増改築後の床面積が50u以上であること
 C その他一定の要件
※ 現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)については、平成17年12月31日まで、経過措置として存置する。
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の贈与により取得した住宅取得資金等について適用する。
4.その他 (1) 相続税の申告に際し、必要となる他の共同相続人の贈与税の申告内容について、必要最小限の情報を相続人の請求により税務署長が開示する制度を創設する。

(2) 相続税の2割加算制度の適用対象者の拡大新たに、被相続人の養子となった当該被相続人の孫(代襲相続人である者を除く。)を追加する。

(3) 贈与税について、更正の等の期間制限(現行3年又は5年)を6年に延長する。

(4) 生命保険に関する権利の法定評価の規定について、所要の経過措置を講じたうえで廃止し、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価することとする。

(5) 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例については、相続時精算課税制度に係る贈与財産を適用対象に加えるとともに、所要の規定の整備を行う。
 
消費税 1.中小企業者に対する特例措置 (1) 事業者免税点制度の適用上限を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げる。

(2) 簡易課税制度の適用上限を5,000万円(現行2億円)に 引き下げる。
平成16年4月1日以後に開始する課税 期間から適用する。
2.中間申告・納付の拡大  直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付(原則として >前年確定税額の12分の1)を毎月(現行3ヶ月ごと)行わなければならないこととする。
 なお、これにともない、新たに1月ごとの課税期間の特例(現行3月ごと)を設けることとする。
平成16年4月1日以後に 開始する課税期間から適用する。
3.表示義務  事業者が消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、その取引価格を表示する場合には、その商品 や役務に係る消費税等の額を含めた総額を明らかにすることを義務付けることとする。 平成16年4月1日から適用する。
外形標準課税 仕組み (1) 適用法人
 付加価値額及び資本等の金額による外形標準課税の対象となる法人は、資本の金額又は出資金額(以下「資本金」という)が1億円を超える法人(現行の所得課税法 人に限るものとし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等を除く。)

(2) 課税標準及び算定方法
 対象法人に対し、所得割、付加価値割及び資本割の合算額によって法人事業税を課するものとする。

@ 課税標準
 イ.所得割・・・各事業年度の所得及び清算所得
 ロ.付加価値割・・・各事業年度の付加価値額
 ハ.資本割・・・各事業年度の資本等の金額

A 課税標準の算定方法
 イ.各事業年度の所得及び清算所得 現行どおりの方法とする。
 ロ.付加価値額
 付加価値額は各事業年度ごとに算定するものとし、各事業年度の収益分配額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額をいう。)と各事業年度 の単年度損益を合算することにより算定する。
※1.報酬給与額 各事業年度において事務所又は事業所の従業者等に対して支払うべき報酬、給料、賃金、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する もので、法人の損金の額に算入されるものの合計額とする。なお、派遣労働者がある場合には 一定の金額を加減する。
※2.純支払利子 各事業年度に支払うべき支払利子の合計額から、各事業年度に支払いを受けるべき受取利子の合計額を控除したものとする。 (マイナスの場合はゼロとする。※3において同じ。)
※3.純支払賃借料 各事業年度において支払うべき土地及び家屋に係る賃借料など(賃借期間が1ヵ月未満のものを除く。)の合計額から、 各事業年度におい て支払いを受けるべきこれらのものの合計額を控除したものとする。
※4.収益分配額に係る雇用安定控除の特例報酬給与額が収益分配額の70%を超える場合には、当該超える額(雇用安定控除額)を 収益分配額から控除する。
※5.単年度損益 各事業年度の単年度損益は、欠損金の繰越控除を行わなかったものとした場合における各事業年度の所得とする。 なお、各事業年度の単年度損益の計算において欠損金額が生じた場合には、当該欠損金額を収益分配金から控除する。
※6.国外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準とすべき付加価値額は、国内所得に係る付加価値額とする。

 ハ.資本等の金額
 各事業年度終了の日における資本等の金額(資本金と資本積立金額の合計額)とする。 なお、持株会社や資本等の金額が1,000億円を超え 法人等については一定の調整が加えられる。

※ 国外において事業を行う内国法人の資本等の金額  当該内国法人の資本割の課税標準とすべき資本等の金額は、資本等の金額に全世界所得に係る付加価値額のうちに 占める国内所得に係る付加価値額の割合を乗じて得た金額とする。

B 税率
 イ.標準税率
 所得割、付加価値割及び資本割に係る標準税率は、次のとおりとする。
所   得   割 付加価値割 資本割
所得のうち年400万円以下の金額 3.8% 0.48% 0.2%
所得のうち年400超800万円以下の金額 5.5%
所得のうち年800万円超の金額及び清算所得の金額 7.2%

(注)地方税法本則に規定する所得割の標準税率(恒久的な減税による負担軽減措置がないものとした場合の標準税率)は、 所得のうち年400万円以下の金額については4.4%、年400万円を超え、年800万円以下の金額については6.6%、年800万円を超 える部分及び清算所得については8.6%となる。
 ロ.制限税率
 都道府県は、上記@の標準税率を超える税率で法人 事業税を課す場合には、当該標準税率のそれぞれ1.2倍を超える税率で課することができない。

C 申告納付 現行と同様に中間申告納付及び確定申告納付を行う。

D 徴収猶予 (略)
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
その他 措置法の整備 (1) 住宅ローン控除
 住宅の取得等をして住宅ローン控除の適用を受けていた居住者が、勤務先から転勤の命令その他これに準ずる やむを得ない事情によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後、当該事由が解消し、 再び当該住宅に入居した場合には、一定の要件の下で、当該住宅の取得等に係る住宅ローン控除の適用年のうちその者が 再び入居した日の属する年(再入居年という)以後の各適用年(当該再入居年に当該住宅を賃貸の用に供していた場合には当該再入居年の翌年以後の各適用年)について 住宅ローン控除の再適用を受けることができる措置を講ずる。
平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用する。
(2) 中小企業等の機械の特別償却を廃止する。
(3) プログラム等準備金制度を廃止する。
 
その他 (1) 内国法人が支払を受けるべき芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に対する源泉徴収制度を廃止する 平成15年4月1日以後に支払いを受けるべき報酬等について適用
(2) 同族会社の判定基準を50%超(現行50%以上)とする。