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編集:神津信一税理士事務所
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内容 |
細 目 |
適 用 時 期 |
| 所得税・個人住民税 | ||
| 1.少額貯蓄非課税制度への 改組 |
老人等の少額貯蓄非課税制度は次に掲げる者(「障害者等」という。)に対して適用する。 @ 身体障害者手帳の交付を受けている者 A 遺族基礎年金受給者である被保険者の妻 B 寡婦年金受給者等 (注)年齢65歳以上の者の有する改正前の老人等の少額 貯蓄非課税制度の適用対象とされていた預貯金等につき平成18年1月1日以後に支払いを受けるべき利子等のうちに当該利子等の計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応する部分がある場合には、その対応する部分の利子等については従来どおり非課税とする。
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平成18年1月1日から適用する。
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2.特定口座にある上場株式等の譲渡等に係る所得計算及び申告不要の特例 |
2003年1月からの申告分離課税への一本化に当たり、一般の個人投資家の申告事務の負担の軽減に配慮する観点から、次の特例を創設する。 (1) 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、証券 会社に一定の要件を満たす特定口座(一の証券会社につき一口座に限る。)を設定し、当該特定口座を通じて取得等をした上場株式等で当該特定口座において管理されているもの(特定口座内上場株式等)を譲渡した場合において、当該特定口座外に当該特定口座内上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有しているときは、これらの同一銘柄の上場株式等は、それぞれのその銘柄が異なるものとして、これらの同一銘柄の上場株式等の譲渡等に係る譲渡所得等の金額の計算を行うこととする。 (2) 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が選択 をした特定口座において、特定口座内上場株式等の譲渡 をした場合には、証券 | |